横浜のかたへ相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますよ。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
★遺族間の争いを避けるための遺言
・・・・・・遺族間での相続争いを避けるためには、遺言が有効です。
最近では、ビデオテープへの遺言などもサービスとして行われているようです。これは生前に被相続人(相続される人)が自分の姿とともに画像で遺言をし、なおかつ書面によって有効な遺言を残す「遺言代行サービス、プロデュースサービス」というようなものです。このようなシステムを利用しようという人も増えているといいます。
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
横浜の方へ、相続開始後3ヶ月以内に相続の手続の進め方は決め名kればなりません
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を延長することも可能です。
[配偶者] (夫から見て)妻、(妻から見て)夫
[直系尊属] 父母、祖父母、ひいおじいさん・ひいおばあさんなど
[直系卑属] 子、孫、ひ孫など
[被相続人] 相続される人(亡くなった人)
[法定相続人と順位](民法887条)
配偶者は下記順位の人と共に常に相続人となる。
(内縁の配偶者には、どれだけ長くに同居していようと、相続権はありません。)
第1順位
子(養子を含む)。子が死亡の場合、その子(つまり孫)がいればそれを受け継ぐ(代襲相続) ・・・・・・第1順位の人がいれば、第2・第3順位の人は
相続人となりません。
第2順位 直系尊属(養父母を含む)。親と祖父母では親(親等の近い方)が優先される・・・・・・第2順位の人がいれば、第3順位の人は相続人となりません。
第3順位
兄弟姉妹。死亡の場合、その子(つまり甥・姪)がいればそれを受け継ぐ
(一代だけが代襲相続)先順位の人が相続放棄をした場合、次順位の人が繰り上がって相続人となります。
[法定相続分](民法900条)
相続人 相続分
配偶者のみ 全部
配偶者と子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
相続人全員が合意すれば異なる分け方をしても問題ありません。
横浜の遺産分割協議は専門家にお任せください。
相続人全員で遺産分割協議をして、どのように配分するかを決めます。
民法でも、”法定相続分”という配分の割合が定められていますが
この遺産分割協議の方を優先しています。
例えば、配偶者と長男、長女が相続人の場合、
民法では配偶者1/2、長男1/4、長女1/4の配分です。
遺産分割協議によって配偶者が全て、遺産を
相続することも可能です。
分割協議で合意できない場合は、
家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てて解決します。
民法 第906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする。
民法第898条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
遺産分割協議書」の例 ・・・・・
遺産分割協議書
平成○○年○月○○日 xxxx(住所所在地)の死亡により
開始した相続につき共同相続人であるxxxxとxxxxは次のとおり遺産分割の協議をした。
一.相続人xxxxxは次のxxxを取得する。
1.所在 ○区○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○平方メートル
2.所在 ○区○町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
構造 xxxxx
床面積
二 相続人xxxは次の預金を取得する。
1.株式会社○○銀行○○支店の被相続人名義の預金
普通預金 金○○○円
2.株式会社○○銀行○○支店の被相続人名義の預金
定期預金 金○○○円
上記のとおり協議が成立したので、
その成立を証するため本書2通を作成し、
署名、押印の上それぞれ1通を所持する。
平成○○年○○月○○日
(住所所在地)
相続人 xxxx 印
(住所所在地)
相続人 xxxx 印
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